【FP2級】相続の承認・放棄と遺産分割
今回は相続の承認と放棄、遺産分割までを学習していきます!基本的な事項を押さえて確実に得点できるようにしておこう!
- 相続の単純承認・限定承認・放棄の違いを理解する
- 遺産分割の方法を理解する
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相続の承認と放棄
相続人は相続の開始を知ってから、3か月以内に単純承認、限定承認、相続の放棄のいずれかを選択しなければなりません。
早速ですが、それぞれの違いを見ていきましょう。
単純承認
単純承認は、その名の通り、被相続人の財産全てを無条件で相続することです。
「全てを」というわけですから、資産だけでなく、借入金などの負債も込みで相続することになります。
相続の開始を知った時から3か月以内に限定承認または放棄をしなかった場合は、単純承認をしたものとみなされます。
単純承認が基本だけど、資産より負債が多いと損してしまう可能性があるよ!
限定承認
限定承認とは、相続する資産が負債よりも多いときに限定して相続をすることです。
明らかに資産が多いのであれば単純承認すれば良いのですが、被相続人の資産・負債は調べてみないと分からないこともあります。
もしかしたら、家族が知らなかった借金があるかもしれませんよね。
このように、被相続人の財産状況が分からない時に限定承認を選択することがあります。
ただし、限定承認をするには、相続の開始を知った時から3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に限定承認申述書を提出しなければなりません。
「3か月以内」と「相続人全員」というのが重要です。
裏を返せば、相続人1人だけが限定承認したいと考えても、他の相続人が了解しないと限定承認は選択できないということです。
なお、3か月以内に対応しないと、自動的に単純承認したものとみなされます。
相続の放棄
相続の放棄とは、被相続人の財産の相続を全て拒否することです。
相続を放棄すると、借入金などの負債を相続する必要は無くなりますが、預貯金や土地・建物などのプラスの資産も一切相続することができなくなります。
相続を放棄するには、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければなりません。
3か月以内に相続を放棄しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。この点は限定承認と同じですね。
限定承認と異なるのは、相続の放棄は単独でもできるという点です。
この違いがFP2級の試験で問われることがあるので、違いを整理しておきましょう。
限定承認 | 相続人全員で行わなければならない |
相続の放棄 | 相続人が単独でもできる(相続人全員が放棄する必要は無い) |
相続を放棄した者は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
また、相続を放棄した者の子は代襲相続人になることはできません。あえて相続を放棄し、自分の子に代襲相続させることはできないということです。
相続の承認・放棄は被相続人の生前に意思表示をしても無効になります。あくまで相続開始後に意思表示する必要があります。
遺産分割
遺産分割の種類
相続人が複数いる場合は、相続人同士で被相続人の財産を分割します。
遺産分割には、以下のような種類があります。
- 指定分割・・・遺言に沿って分割
- 協議分割・・・話し合って分割
- 調停分割・・・家庭裁判所の調停で分割
- 審判分割・・・家庭裁判所の審判で分割
順番に解説していきます。
指定分割
指定分割とは、被相続人の遺言(いごん)に基づいて分割する方法です。
被相続人が遺言書を作成していた場合の分割方法で、基本的には他の分割方法よりも優先されます。
遺言について詳しくは次回の講義で解説しますね!
協議分割
協議分割とは、相続人全員が話し合って遺産分割をする方法です。
被相続人が遺言書を作成していない場合には、基本的にこの協議分割の方法が取られます。
協議分割では、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が合意したうえで、合意内容を遺産分割協議書に記載します。
遺産分割協議書には相続人全員の署名押印と、全員の印鑑証明書の添付が必要です。
なお、協議分割では相続人全員の合意があればかまわないので、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
また、全ての遺産について分割の協議がまとまっていなくても、協議が整った遺産の一部だけを対象に遺産分割協議書を作成することも可能です。
- 遺産分割協議書は、公正証書により作成しなければならない。○か×か?
-
正解は”×”です。遺産分割協議書の形式は定められておらず、公正証書以外でもOKです。
調停分割
協議分割では相続人同士の利害が一致しないケースもあります。
調停分割とは、協議分割が整わない場合に、相続人の申し立てに基づき家庭裁判所の調停により遺産分割をする方法です。
調停ってなんだ?
客観的な立場の調停委員に話し合いの間に入ってもらう制度だよ。ただし、あくまで当事者同士での解決を図る制度です。
審判分割
調停分割でも分割協議が整わない時の最終手段が審判分割です。
家庭裁判所の審判により、遺産分割の方法を決定する手続となります。
審判分割では、原則として法定相続分に応じた遺産分割がなされます。
財産分割の方法
遺産分割の内容が整ったあとは、実際に財産分割を行います。
財産分割の方法として、次の3つを押さえておきましょう。
現物分割 | 個別の財産ごとに取得する者を決めて分割する方法 |
換価分割 | 相続財産を売却(換金)して、金銭により分割する方法 |
代償分割 | 特定の相続人が財産を一括取得して、代わりに自己の固有財産を他の相続人に支払う方法 |
どの分割方法を選択するかは、相続人同士で話し合って決めるので、家庭裁判所に申述するなどの手続きは不要です。
代償分割(だいしょうぶんかつ)は、次のポイントを押さえておきましょう。
- 他の相続人が代償分割者から受け取った財産は、相続税の課税対象になる(贈与税ではないので注意!)
- 土地や建物などを代償分割資産として他の相続人に譲渡した場合、時価で譲渡したものとみなされ、代償分割者には譲渡所得として所得税・住民税が課せられる
被相続人は遺言により、相続開始から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁ずることができます。
相続人に未成年がいる場合などに有効な手段です。
遺産分割前の預貯金の払戻し制度
民法(相続法)の改正により、2019年7月から“遺産分割前の預貯金の払戻し制度”が開始されました。
通常、相続人は遺産分割が終了するまでは、被相続人の預貯金の引き出しはできません。
しかし、相続人にとっては葬儀費用や当面の生活費など資金が必要になることもあり、遺産分割を待っていては生活に困るようなケースも考えられますよね。
「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」は、このような相続人の資金需要に対応するために、遺産分割の終了前でも被相続人の預貯金の一部を引出しできるようにした制度です。
金融機関から引出しできる金額の上限は、次の通りです。
- 預貯金の金額×法定相続分×1/3
- ただし、150万円以内であること
これを踏まえたうえで、下の練習問題を問いてみましょう。
- 被相続人の預貯金が1,200万円。法定相続分が1/4の相続人が遺産分割協議の成立前でも払戻しができるのはいくらでしょう?
-
1,200万円×1/4×1/3 = 100万円。
100万円は上限の150万円以内なので、100万円までであれば、遺産分割協議前でも払戻しができます。
過去問チャレンジ
それでは実際の過去問を解いてみましょう!
遺産分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 共同相続された預貯金は遺産分割の対象となり、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるものではない。
- 代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。
- 相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税において非課税所得とされている。
- 被相続人は、遺言によって、相続開始の時から10年間、遺産の分割を禁ずることができる。
(2020年1月 FP2級学科試験)
それでは解説していきます。
❶適切。
設問の通りです。ただし、遺産分割協議の成立前であっても、「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」を活用することで、葬儀費用や当面の生活費に充てることができます。
❷不適切。
代償分割を選択するに当たり、家庭裁判所での手続は不要です。
❸不適切。
土地や建物を代償分割資産として他の相続人に譲渡した場合、時価で譲渡したものとみなされ、代償分割者には譲渡所得として所得税・住民税が課せられます。
❹不適切。
遺産の分割を禁じられるのは、最長で5年間です。
以上により、正解は❶となります。
まとめ
最後に、FP2級試験での重要ポイントをまとめておきます。
- 限定承認は相続人全員で行う
- 相続の放棄は単独でも可
- 相続を放棄した者の子は代襲相続人になれない
- 遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所の調停や審判により分割する
- 遺産分割前の預貯金の払戻し制度により、遺産分割協議が整う前でも預貯金の一部払い出しができる
- 遺言により最長5年間、遺産分割を禁ずることができる
今回の学習はここまでです。それほど難しくないから、しっかり復習して得点源にしよう!次回は遺言と遺留分について解説していきます。
試験対策には“直前対策note(2025年1月試験対応)”がおすすめだぞ