【FP2級】雇用保険(2)〜高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付〜

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- 3つの雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)を理解する

雇用継続給付とは
雇用継続給付とは、職業生活の円滑な継続を援助するための制度です。
具体的には、次の3つの給付により構成されます。
- 高年齢雇用継続給付
- 育児休業給付
- 介護休業給付
高年齢雇用継続給付
受給要件
多くの企業では役職定年と呼ばれる制度があり、60歳に達すると賃金が減少することがあります。しかし、公的年金の受給開始前にいきなり賃金が下がると生活に困ってしまうかもしれません。
「高年齢雇用継続給付」とは、こうした賃金の減少分の一部を補填してくれる制度です。
「高年齢雇用継続給付」を受けるためには、次の2つの条件があります。
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある者が、60歳以降も継続して働くこと
- 賃金が60歳到達時と比べて75%未満となること
受給できる期間は、60歳に達した月から65歳に達する月までです。
次に受給できる金額についてですが、最大となるのは賃金が60歳到達時と比べて61%未満に低下した場合で、今現在の賃金の15%相当額が支給されます。
つまり、「60歳以後の賃金×15%」が受給金額のMAXとなるわけです。
この点は、FP2級でもFP1級でも超頻出なのでもう一度整理しておきます。
- 高年齢雇用継続給付は、賃金が60歳到達時と比べて75%未満になると支給される
- 受給金額のMAXは賃金が61%未満になった場合で、現在の賃金の15%相当額が支給される
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金
雇用継続給付には次の2種類の給付金があり、60歳以降に基本手当を受給したかどうかによって、「高年齢雇用継続基本給付金」または「高年齢再就職給付金」いずれかが支給されます。
- 高年齢雇用継続基本給付金…基本手当を受給せずに働く場合(65歳まで支給)
- 高年齢再就職給付金…基本手当の支給日数を100日以上残して再就職した場合(最長で2年間支給)
イメージとして、60歳以降も同じ企業で継続して働く場合やすぐに再就職した場合は「高齢者雇用継続基本給付金」、一定期間は基本手当を受給してから再就職した場合は「高年齢再就職給付金」が支給されます。
「高年齢再就職給付金」は、基本手当の受給期間が200日以上残っている場合は2年間、100日以上200日未満の場合は1年間支給されます。
基本手当の受給期間が短かった人には、その分「高年齢再就職給付金」を長く支給してあげましょう、ということですね。
いずれの給付金も、受給できるのは65歳までであることに変わりはありません。
育児休業給付とは
受給要件
育児休業を取って給料が支払われなくなったり、減少してしまった場合に支給されるのが「育児休業給付」です。
女性(母親)に対する給付のイメージが強いかもしれませんが、男性(父親)が育児休業を取った場合にも支給されます。男女を問わないというわけです。
最近では男性の育児休業取得を促進している企業も多くなりましたね。
育児休業給付は、過去2年間に賃金の支払いの元となる労働日数(基礎日数)が11日以上ある月が12か月以上ある人が育児休業を取得し、育児休業中の賃金が休業前の80%未満になった場合に支給されます。
ではいつまで支給されるかというのが、重要なポイントとなります。
- 原則、子どもが1歳になるまで支給
- 「パパママ育休プラス制度」を利用する場合は1歳2か月まで支給
- 保育所などが見つからない場合は最大で2歳になるまで支給
原則は満1歳までですが、満1歳2か月までになるケース、満2歳までになるケースがあることをおさえておきましょう。
受給額
受給額は、育児休業取得後の最初の180日とその後で異なります。
まず、最初の180日は休業前の賃金の3分の2相当額が支給されます。
それ以降は休業前の賃金の50%相当額が支給されます。
子どもが生まれて間もない期間は、支給を厚めにしているわけですね。
この点もFP2級やFP1級の試験では頻出なので、しっかりおさえておきましょう。
また、繰り返しになりますが、休業中においても休業前の賃金の80%以上が支給される場合には、育児休業給付はそもそも支給されないので注意が必要です。
介護休業給付
受給要件
配偶者、父母(配偶者の父母を含む)、子どもを介護するために休業する場合に支給されるのが、「介護休業給付」です。
FP2級の試験でよく問われるのは、父母には配偶者の父母も含むということです。要するに、会社員の妻が夫の両親を介護するために介護休業を取得する場合でも適用されるわけです。
また、支給されるのは、賃金が休業前の80%未満になった場合のみです。この点は、育児休業給付と同じですね。
受給額
受給額は休業前の賃金の67%相当額で、受給期間の上限は93日間となります。
そして、この93日は最大3回まで分割して取得できることがポイントとなります。