【FP2級】雇用保険(3)〜教育訓練給付〜

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- 教育訓練給付の仕組みを理解する
- 一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金の違いを理解する
教育訓練給付とは
雇用保険の教育訓練給付とは、働く人の主体的な能力開発の取組みや中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした制度です。
特定の教育訓練を受講した場合に、支払った費用の一部が支給されます。
教育訓練給付金には「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」があり、対象となる教育訓練講座は厚生労働省の検索システムで確認することができます。
その名のとおり、一般教育訓練よりも専門実践教育訓練の方が、より専門的で難易度が高くなります。受給要件も専門実践教育訓練給付金の方が厳しくなりますが、その分、受給金額の上限も多くなります。
それぞれ受給要件や受給金額について、しっかりと違いをおさえておきましょう。
一般教育訓練給付金とは
受給要件
一般教育訓練給付金を受給するための主な要件は次のとおりです。
- 雇用保険の被保険者期間が3年以上あること(初めて受給する場合のみ1年以上でOK)
- 厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を修了し、ハローワークで申請手続を行うこと
失業している人でも、離職日から1年以内で要件を満たしていれば対象になります。
受給金額
受給金額は、教育訓練講座の受講料の20%で、上限金額は10万円になります。
ただし、受講料×20%が4千円未満の場合は支給されないことに注意が必要です。
「上限10万円、下限4千円」と覚えておきましょう。
専門実践教育訓練給付金
受給資格
専門実践訓練給付金を受給するための主な要件は次のとおりです。
基本的には一般教育訓練給付金よりも、要件は厳しい反面、支給額は大きくなるのが特徴です。2018年1月から要件が緩和されているので注意しましょう。
- 雇用保険の被保険者期間が3年以上あること(初めて受給する場合のみ2年以上でOK)
- 事前にキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受け、ハローワークで申請手続を行うこと
一般教育訓練給付金は事後申請でOKですが、専門実践教育訓練給付金は事前申請が必要になります。
失業している人でも、離職日から1年以内で要件を満たしていれば対象になります。
受給金額
受給金額は教育訓練講座の受講料の50%で、年間の上限金額は40万円になります。
一般教育訓練給付金と異なるのは、この上限金額は年間の上限金額であるということです。
専門実践教育関連給付の対象講座は専門性が高く、受講期間が数年間に及ぶことがあるため、最大3年間給付を受けることができます。
したがって、40万円×3年間=120万円まで受給を受けることができます。
更に、最終的に専門的資格の取得などの条件を満たした場合は、追加で受講料の20%が給付されます。つまり、合計で受講料の70%(50%+20%)の給付を受けることができるわけです。
この場合の年間の上限金額は56万円になります。したがって、専門的資格取得などの条件を満たした場合、56万円×3年間=168万円まで受給を受けられることになります。
受給の下限金額が4千円であることは、一般教育訓練給付金と同じです。
文章だけでは分かりづらいと思うので、表で整理しておきます。表に記載の数字を覚えておけばFP2級の試験の対策としては十分でしょう。
受給割合 | 上限金額 (年間) | 上限金額 (3年間) | 下限金額 | |
一般教育訓練給付金 | 受講料の20% | 10万円 | ー | 4千円 |
専門実践教育訓練給付金 | 受講料の50% | 40万円 | 120万円 | 4千円 |
専門実践教育訓練給付金(専門資格取得など条件を満たした場合) | 受講料の70% | 56万円 | 168万円 | 4千円 |