【FP2級】公的医療保険(2)〜任意継続被保険者と後期高齢者医療制度〜

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- 健康保険の任意被保険者制度を理解する
- 後期高齢者医療制度を理解する
健康保険の任意継続被保険者
任意継続被保険者とは
健康保険では原則として会社員などを対象にしていますが、退職後も2年間の期間限定で元の健康保険に加入できる制度があります。これが「任意継続被保険者」の制度です。
退職後は、国民健康保険に新たに加入するか、子や配偶者などの被扶養者になるか、任意継続被保険者になるかのいずれかを選択することになります。
それでは任意継続被保険者に関するポイントを見ていきましょう。
- 健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あることが加入条件
- 退職日の翌日から20日以内に申請が必要
- 保険料は全額自己負担
- 加入期間は最長2年間
- 傷病手当金と出産手当金は支給されない
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上(障害認定者は65歳以上)の人を対象とした公的医療保険制度です。後期高齢者医療広域連合が運営しています。
75歳になると、これまで加入していた健康保険や国民健康保険を脱退し、新たに後期高齢者医療制度に加入することになります。
なお、後期高齢者医療制度には扶養家族という考え方はないため、これまで扶養を受けていた75歳未満の人(配偶者など)は自身で国民健康保険に加入しなければなりません。
保険料は都道府県毎に異なる
後期高齢者医療制度の保険料は都道府県毎に異なり、保険料は均等割額と所得割額の合計額となります。
均等割額とは、所得に関係なく誰でも一律負担しなければならない保険料です。
所得割額とは、課税のもととなる所得金額に一定の所得割率を乗じて算出される保険料で、所得が多い人ほど金額は大きくなります。
ちなみに、令和元年度(2019年度)の東京都の均等割額は43,300円、所得割率は8.80%となっています。
保険料は原則、公的年金から天引き(特別徴収)になります。ただし、年金額が18万円未満の人や、介護保険料と合わせた保険料が年金額の2分の1を超える人は、天引きされず納付書による納付(普通徴収)となります。
給与や年金からの天引きにより、税金や保険料を徴収する方法を「特別徴収」といいます。一方で、紙の納付書から税金や保険料を徴収する方法を「普通徴収」といいます。
自己負担割合は1割
後期高齢者医療制度の被保険者は、医療費等の自己負担割合は原則1割となります。
但し、現役並み所得者は3割の負担となります。
また、1か月の医療費が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い出しされます。払い出しを受けるには、自ら申請する必要があります。
後期高齢者医療制度のまとめ
最後に、後期高齢者医療制度のポイントを復習しておきましょう。
- 保険料は均等割額と所得割額の合計額で、金額は都道府県ごとに異なる(全国一律ではない)
- 保険料は原則、公的年金からの天引き(特別徴収)
- ただし、年金額が18万円未満の人などは納付書で納付(普通徴収)
- 自己負担割合は原則1割、ただし現役並み所得者は3割